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DV

(ドメスティックバイオレンス)

​家族やパートナーから暴力を振るわれるDV。身体的暴力のみならず、精神的暴力や性的暴力、経済的暴力なども含んでいます。警察がなかなか動いてくれず悩んでいる方も多いのではないでしょうか?弁護士にご依頼いただければ、証拠収集のお手伝いをはじめ、保全処分や保護命令の申立てなどあらゆる手段で安全を確保します。

弁護士に依頼するメリット

離婚や損害賠償請求ができるレベルのDVかを的確に判断

生活費の請求ができる

保護命令の申し立てができる

離婚調停や訴訟をサポート

親身になってサポートします

​DVを受け続けてきた被害者は、暴力や暴言で威嚇され続けているため「自分も悪いところがあるから仕方がない」と思い込んでいたり、離婚や別居を言い出したら更に暴力がひどくなると思い我慢してしまうケースがあります。岩浩法律事務所では、そんな依頼者様のお話をじっくりお聞きし、具体的な被害状況を明らかにして、最善な対策を一緒に考えます。DV被害を受けている方のお身内の方からの相談も受け付けております。

弁護士

浩法律事務所が力になります

生活費の請求

被害者がDVの危険から逃れるために別居している場合は、正当な理由のある別居ですので、婚姻費用として生活費を請求することができます。当事務所では別居後速やかに婚姻費用の請求を行い、権利を適切に確保します。

保護命令申し立て

配偶者や同居するパートナーから身体に対する暴力を受けている場合、加害者からの接近を禁止する保護命令を申し立てる事ができます。弁護士はご依頼者様の代理人として、申し立てから審尋までを請け負う事ができます。

離婚調停・訴訟

DV被害からの離婚調停は、加害者である相手と顔を合わす事もあり、精神的にも大変苦痛です。当事務所では交渉のプロとして、離婚調停を有利に長期化せずに進められるよう、証拠資料の収集やアドバイスを行います。

女性

お悩みのときはご相談ください

DV被害が起こる時は、被害者の身体に危険が及び、ひどい時には命の危険も伴う場合があります。当事務所では、被害者の方の身の安全を確保し、これからの事を考えるお手伝いをします。また、生活費を渡さないなどの経済的なDVや、モラハラなどの精神的なDVでの離婚のご相談も承っておりますので、お悩みのときは岩渕・浩法律事務所まで、お気軽にご相談ください。

ご相談はこちらからどうぞ

FAX.025-227-5189

後日、担当者よりご連絡いたします。

休日・時間外相談可能

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