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親権

親権・監護権

配偶者と離婚をする事になったとき、未成年者の子どもがいる場合は父母どちらかを親権者として定める必要があります。親権とは子どもの教育や財産に関する決定権を持つ権利、監護権とは子どもと一緒に生活し養育する権利で、原則的には親権者が監護権も持つことになりますが、親権者と監護権者が別々の方が子どもの養育上相応しい場合は、別々になることもあります。

弁護士に依頼するメリット

親権獲得のためのアドバイスが受けられる

子どもの連れ去りの対策や対応ができる

離婚調停や訴訟を有利に進められる

少しでも有利な養育費の交渉ができる

お子様の幸せを第一に考えます

離婚をする際、子どもに対する愛情や思いやりから、双方が親権を争ってトラブルになるケースも少なくありません。当事務所では、教育資金や家計、仕事やこれまでの養育実績などの具体的な状況を考慮し、ご依頼者様が親権を取得すべきかをアドバイスし、親権の獲得や養育費の適正な金額交渉をサポートします。

子ども

一人で悩まずにご相談ください

子どもの連れ去り

親権を争っている最中に、不利な側が突然子どもを連れ去ってしまったりする事があります。そうなると自力で取り戻すのが困難なケースが多く見られます。当事務所では速やかに家庭裁判所に調停の申立てをし、解決に導きます。

面会交流権

子どもと離れて暮らしている側の親には、面会交流権が認められていますが、子どもの都合や状態を考慮するため、希望どおりにはいかない事もあります。当事務所は面会の頻度や時間、学校行事への参加の有無などの交渉をサポートします。

養育費の交渉

子どもを監護する親は、子どもを監護していない親に対して、養育費を請求することができます。当事務所は養育費の額や支払い方法の交渉から、不払い時の履行勧告や強制執行の申し立ての代行をいたします。

離婚2

最善な解決案をご提案します

親権・監護権の問題は、子どもの一生を左右する重大な問題です。感情的に争うのではなく、どうしたら一番子どものためになるのかを考えて交渉していかなければなりません。岩渕・浩法律事務所では、過去の事例や裁判例などからベストな解決方法をご提案いたします。

ご相談はこちらからどうぞ

TEL.025-227-5188

FAX.025-227-5189

後日、担当者よりご連絡いたします。

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