財産分与
離婚をする際には、夫婦で築き上げた財産や所有物を分与する必要があります。財産分与では、預貯金や所有物などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなど借入金などのマイナスの財産も含まれます。原則として2分の1ずつ分けるのが基本ですが、離婚後の扶養、慰謝料的側面も加味しながら妥当な割合を決めていきます。
弁護士に依頼するメリット
財産を正確に把握することができる
2分の1以上の財産を獲得できることがある
煩雑な手続きや資料収集を任せられる
交渉によるストレスが軽減される
法律のプロがお手伝いします
財産分与は離婚時に揉めることが多い問題のひとつです。不動産や株式、退職金など夫婦の財産が多く存在していたり、それぞれの財産の価値が大きいケースでは更に交渉に時間がかかります。そこで交渉のプロである弁護士が、法的根拠に基づいた主張で調停委員とのやり取りを行い、ご依頼者さまにとって適正な財産分与が行われるようにサポートいたします。
岩渕浩法律事務所が力になります
・
離婚をするときに、分与するべき財産が多くて揉めるケースも多くある一方、財産なんて大してないから…、住宅ローンがあるから…ときちんとした財産分与をせずに離婚してしまうケースもあり、後々トラブルの原因になったりします。当事務所では、経験豊富な弁護士がご依頼者様の事情や過去の事例から、適正な分与のアドバイスをします。また、きちんと分与できずに離婚した場合、離婚後に調停で財産分与を請求することもできます。あきらめずにご相談ください。