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財産分与

離婚をする際には、夫婦で築き上げた財産や所有物を分与する必要があります。財産分与では、預貯金や所有物などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンなど借入金などのマイナスの財産も含まれます。原則として2分の1ずつ分けるのが基本ですが、離婚後の扶養、慰謝料的側面も加味しながら妥当な割合を決めていきます。

弁護士に依頼するメリット

財産を正確に把握することができる

2分の1以上の財産を獲得できることがある

煩雑な手続きや資料収集を任せられる

交渉によるストレスが軽減される

法律のプロがお手伝いします

財産分与は離婚時に揉めることが多い問題のひとつです。不動産や株式、退職金など夫婦の財産が多く存在していたり、それぞれの財産の価値が大きいケースでは更に交渉に時間がかかります。そこで交渉のプロである弁護士が、法的根拠に基づいた主張で調停委員とのやり取りを行い、ご依頼者さまにとって適正な財産分与が行われるようにサポートいたします。

弁護士

専門知識で財産を把握します

共有財産

婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産を共有財産といいます。預貯金や有価証券、退職金や不動産などが含まれます。これらが財産分与の対象となり、妥当な割合になるように協議・交渉していきます。

特有財産

婚姻前から夫婦の一方が所有していたり、婚姻期間中に取得した財産でも夫婦の協力とは無関係に取得した財産を特有財産といい、離婚時の財産分与の対象にはなりません。

マイナスの財産

住宅ローンや、夫婦の共同生活を営むために借りた借金は、財産分与の対象になります。ただし、ギャンブルなどで一方が自分のために借り入れた借金は対象外になります。

晴れやかな女性

浩法律事務所が力になります

離婚をするときに、分与するべき財産が多くて揉めるケースも多くある一方、財産なんて大してないから…、住宅ローンがあるから…ときちんとした財産分与をせずに離婚してしまうケースもあり、後々トラブルの原因になったりします。当事務所では、経験豊富な弁護士がご依頼者様の事情や過去の事例から、適正な分与のアドバイスをします。また、きちんと分与できずに離婚した場合、離婚後に調停で財産分与を請求することもできます。あきらめずにご相談ください。

ご相談はこちらからどうぞ

FAX.025-227-5189

後日、担当者よりご連絡いたします。

休日・時間外相談可能

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